「北の木の家」建築推進業者&建築事例

~「北の木の家」建築推進業者になるためには~

以下の認証基準を満たした上で北海道に申請し、認証を得る必要があります。

◆推進業者の認証基準◆

□推進業者としての認証を受けようとする者は、①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建設業の許可を受けた者(以下「建設業者」という。)、かつ、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結を行っている者、又は②建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)で、①又は②のいずれかのうち、原則として道が定めるきた住まいるメンバー登録制度実施要領第5の規定によりきた住まいるメンバーの登録を受けた者で、次に掲げる基準に適合しなければならない。

◆認証申請のながれ◆

申請先・お問い合わせ
〒060‐8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL: 011-204-5492
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係